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2/2記事 建設許可とうとう(アマゾン巨大水力発電所) の続報です
※ベロモンチ水力発電所建設計画に関する一連の記事は下欄外の[Tags:ベロ・モンチ水力発電所 ]をクリックしてください。記事の一覧が表示されます。 巨大開発をめぐるブラジルの法的仕組みや権利救済にかかる公的制度(日本にはない仕組み)がよくわからないのですが、以下、O Estado de S.P.の一連の記事などを参考にしつつ、まとめてみました。 たぶんマニアックな情報でしょうから、まあひとまず、「IBAMAの許可が出たからといって、すんなりとはコトは進まない」と思っていただければ。ただしIBAMAの許可は出てしまったわけだから、いずれにせよ工事入札は行われるもよう。4月頃になるようです。外資も含めたいくつかの共同企業体(ジョイント・ベンチャー)が入札に名乗りを上げているようです。 2月1日に出たIBAMAの許可とは、「開発主体が提出した環境アセスメント報告書を承認した」ということ。 これは、ベロモンチ水力発電所建設計画を進めるための3つの関門の最初のひとつである。 しかし、まださらに2つの関門がある。 ひとつは工事着工許可、 もうひとつは工事完成後の発電所稼動許可。 これら両方の判断に、Ministério Público Federal(MPF) がかかわるようです。 (たぶん、「建設計画差し止め要求」が既に提訴されていることからMPFがかかわってくるのではないだろうか。よくわからん・・・) MPF とは日本にはない仕組み。 三権から完全に独立した組織で、 憲法が保障する権利(人権や環境権やその他もろもろ)の侵害に対する訴えを審理するところらしい。 promotor(仮に「審理官」と訳してみる)は、ひとりひとりが独立した存在で、誰からの影響も受けずに判断を下せるらしい。 ベロモンチの件に関わっている審理官は計画に反対の立場のようで、「差し止めもありうる」と発言しているようです。 なおIBAMAが今回出した許可には、40項目の付帯条件があります。 つまり、「この40項目の点で不備があるけれど、ひとまず許可は出す。 工事するときは40項目クリアしといてね」というもの。 トゥクルイダムのときも30項目の条件つきの許可をIBAMAが出した。 それらの条件は、いまだにクリアされていない。 そもそも条件付きの許可というのがおかしな話だ。 このような誤りは二度と繰り返させない。 ・・・というのがMPFの審理官の意見のようです。 またIBAMAが許可を出したことで、国際的な環境NGO、WWF、グリーンピース・インターナショナル、FOE(フレンド・オブ・アース)などが動き始めているようです。 新聞にカヤポ族長老ラオーニのコメントが載っていました。 「政府に対する私の忍耐はもう枯れた。 政府の人間たちは、我々を言いくるめたいときだけ村へやってくる。 我々の部族は成長している。 魚を獲り、けものを狩ることのできる広い森が必要だ」 また、このような動きも。 MPF審理官の発言に対し、Advocacia-Geral da União(AGU)が「単なる個人の考えであれこれするな。職権濫用じゃないか。弾劾裁判起こすぞ」と声明を出したり、それを受けてMPF長官がすかさず「我々は法の命ずるところに従って粛々とやってるんだ。そっちこそ介入すんな」と声明出すなど、なんかいろいろ激しいことになっているようです。 (AGUも日本にはない組織で、アメリカ合衆国で言うなら「訟務長官」)
by hyakuishou
| 2010-02-04 19:04
| アマゾン/先住民
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